託送供給等約款における「供給および契約の単位」にもとづき、契約単位は1需要場所(1発電場所)において、1引込み・1計量を原則としております。 ここで、特例需要場所とは、災害による被害を防止する措置や温室効果ガス等の排出の抑制等のために、1需要場所(1発電場所)において、複数引込みを行う需要場所(発電場所)のこと... 詳細表示
以下、1~3のいずれかに該当する場合は、原則接続検討料を申し受けません。 1.自家消費の場合(逆潮流がない前提(受電電力は0)のため検討料を申し受けません。) 2.発電設備等が既に系統連系されており(増設・設備変更の場合を含む)、以下の条件を全て満たす場合 ・アクセス線工事が不要 ・技術検討が軽微(供給設... 詳細表示
接続検討回答書「(5)申込者に必要な対策」にて、追加対策等が必要になるとの...
発電量調整供給契約申込み以降に対策を実施いただいても問題ございませんが、供給開始日までには対策を実施いただく必要があります。 ただし、技術検討に必要な資料の提出につきましては、受付前までに提出いただく必要がございます。(受付までに提出が困難なデータについては、技術検討に支障がなければ代替データの提出でも可) 詳細表示
以下リンク先(電力広域的運営推進機関ホームページ)に掲載されている記載例を参照ください。 系統アクセス手続きで用いる様式集|系統アクセス・系統利用ルール|電力広域的運営推進機関ホームページ (occto.or.jp) 詳細表示
接続検討を行った後の手続きについて知りたい。また、系統アクセスの全体の流れ...
以下のリンク先を参照ください。 1.FIT制度による再生可能エネルギーの売電 2.非FIT発電設備の連系申込 詳細表示
詳細を決めるために接続検討申込み前に事前検討を希望する時の連絡先を教えてほしい
以下のリンクを参照ください。 事前相談申込 詳細表示
電力広域的運営推進機関の送配電等業務指針に定める系統連系保証金を返還する事情に該当する場合は、保証金をお返しいたします。 詳細表示
接続契約成立の証として当社が発行する書類であり、国の事業計画認定に必要となります。 接続契約の成立時期によって必要となる書類が異なります。詳細については、以下をご参照ください。 <資源エネルギー庁HP> 接続の同意を証する書類について 詳細表示
新たに地点を追加される場合、または設備を増設される場合、接続検討は必須となります。 その他、設備変更等については必要に応じて接続検討要否確認依頼を申込ください。接続検討の要否を検討し回答いたします。 詳細表示
接続検討回答書の有効期限は1年間であるが、北陸電力送配電に申込みした日で決...
弊社が受付した日となります。 接続検討の回答日を起点として1年以内に以下の連系申込みの受付条件を満たす必要がございます。 受付条件は以下のとおりです。 【連系申込みの受付条件】 ①接続検討が実施されていること ②発電量調整供給兼基本契約申込書の内容に不備がないこと ③連系申込書の内容に不備がないこと ... 詳細表示
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