• No : 662
  • 公開日時 : 2024/05/01 10:42
  • 更新日時 : 2024/05/07 11:56
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誰が計画停電の対象となるのか

回答

原則として、需給ひっ迫となる広域ブロック内のすべてのお客さまを対象に計画停電をお願いすることとなります。
 
  • ただし、国の指針に基づき、医療機関等の緊急かつ直接的に人命に関わる施設や、国の安全保障上極めて重要な施設、国や経済社会の基幹的機能を有する施設等については、計画停電をお願いいたしません。
  • 送配電の送配電設備の運用等の制約により、停電しない地域があります。
  • 計画停電の対応に最低限必要な当社事業所については、計画停電を行いません。
 
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