• No : 2555
  • 公開日時 : 2025/10/29 08:40
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特例需要場所が認められる条件について詳しく知りたい

回答

託送供給等約款における「供給および契約の単位」にもとづき、契約単位は1需要場所(1発電場所)において、1引込み・1計量を原則としております。
ここで、特例需要場所とは、災害による被害を防止する措置や温室効果ガス等の排出の抑制等のために、1需要場所(1発電場所)において、複数引込みを行う需要場所(発電場所)のことを言います。

特例需要場所をご希望の方は、以下リンク先より「特例需要場所及び複数需要場所を1需要場所とみなすことに関するQ&A」に該当しているかをご確認の上、お申込みください。

<資源エネルギー庁>
特例需要場所及び複数需要場所を1需要場所とみなすことに関するQ&A