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  • No : 12
  • 公開日時 : 2023/04/27 11:38
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電気の引込線を地中引込線にすることはできるの?

回答

お客さまに電気をお届けするために必要な引込線については、原則として、架空引込線方式としています。ただし、以下の条件に該当する場合については、当社の負担で地中引込線を施設することがあります。
  • 架空引込線を施設することが法令上認められない場合
  • 架空引込線を施設することが技術上、経済上の事情により不適当と認められる場合
  • 無電柱化推進協議会※において道路管理者や電線管理者等との間で合意形成が図られた無電柱化区域の場合
  • 当該地域に電気を供給している既設配電設備が地中電線路である場合
なお、架空引込線の施設が可能な場合で、お客さまの希望により特に地中引込線を施設するときには、地中引込線は、原則として、お客さまの所有とし、お客さまの負担で施設していただきます。
 
※「無電柱化推進協議会」全国を10ブロックに分け、ブロックごとの道路管理者、電線管理者、地方自治体等関係者等により構成され、無電柱化推進検討会議(関係省庁、関係事業者等により構成)が策定した無電柱化地域の範囲や費用負担の考え方に基づき無電柱化実施箇所を決定する会議体。

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