10kW以上の太陽光発電(複数太陽光発電設備設置事業者を含む。)の認定を受けるFIT・FIP認定事業者は、調達期間/交付期間終了の10年前から、原則として広域機関に廃棄等費用の積立(外部積立)を行う必要があります。 ただし、法が定める要件を満たせば、例外的に、外部積立ではなく認定事業者で積立(内部積立)を行うことも可能です。
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