申込書の不備が無いことおよび系統連系保証金をお支払いいただいた後に接続検討回答時と申込受付時の系統状況に変化が無いことを確認した時点で、送配電等業務指針第92条の(連系予約)に記載されております送電系統へ契約申込みを受け付けた発電設備等が連系等されたものとして取扱い、「暫定的に送電系統の容量を確保する。」扱いとなります。 その後、連系承諾をすることで、同指針第97条により連系予約が確定されます。
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