大量の電力を消費する事業所で、経済産業省令で定める要件に該当する場合(※)が対象となり、経済産業省への認定手続を行った上で電気事業者への申し出が必要となります。
(注)以下の要件に該当する場合をいいます。
- 製造業においては電気の使用に係る原単位が平均の8倍を超える事業を行なう者、非製造業においては電気の使用に係る原単位が平均の14倍を超える事業を行なう者。
- 申請事業所の申請事業における電気使用量が年間100万kWhを超えること。
- 申請事業における電気使用量が申請事業所の電気使用量の過半を占めていること。
- 原単位の改善のための取組を行なう者。