以下、1~3のいずれかに該当する場合は、原則接続検討料を申し受けません。
1.自家消費の場合(逆潮流がない前提(受電電力は0)のため検討料を申し受けません。)
2.発電設備等が既に系統連系されており(増設・設備変更の場合を含む)、以下の条件を全て満たす場合
・アクセス線工事が不要
・技術検討が軽微(供給設備の熱容量の確認のみ、または同程度の確認のみの場合)
3.接続検討実施後の条件変更(系統状況変更の場合も含む)に伴う再検討において、以下の条件を全て満たす場合
・既回答内容で供給可能
・接続検討が軽微(供給設備の熱容量の確認のみ、または同程度の確認のみの場合)